1:トラネコ◆EDwr815iMY:2014/04/06(日)13:07:00 ID:VUFwdEkAe
2014年4月1日、岡山県の改正迷惑防止条例施行をもって、全国47都道府県すべてで男性に対する痴漢行為を女性と同様に取り締まることができるようになる。1999年まで、迷惑防止条例では女性に対する痴漢しか罰することができず、男性被害者は保護対象外だった。しかし、鹿児島県が男性被害者も対象とする条例施行に踏み切ったことを皮切りに、15年かけて、条例の対象は全国で「婦女」から「人」に拡大した。
警察、駅員も男性の被害例を認識
痴漢行為は、都道府県ごとに定められる「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(略称「迷惑防止条例」)や「迷惑行為等防止条例」の違反行為として取り締まる。鹿児島県では、「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」(略称「不安防止条例」)で取り締まる。警視庁統計によると、平成24年度の送致件数は2232件。そのうち、全体の77.6%の被害が電車や駅で起こっている。
警視庁鉄道警察隊新宿分駐所の警察官は「男性の場合は難しくて、きちんと調べたら蹴った、叩いた、押しただけの場合もある。でも、痴漢被害に遭う男性はいるかいないかで言ったらいる」と話す。
警視庁情報公開センターによると、「男性の被害数も数件あるにはあるが、少ないから統計を取る流れにならない」ということだ。
新宿駅西口改札の駅員は次のように話す。
「僕は見たことはないけど、聞くことはありますね。自分の役割はお巡りさんに引き渡して、お巡りさんの名前聞いて、という形で終わるので、示談になったか逮捕されたかまではわかりません」
新宿駅駅長室の駅員も「そんなに多くはないけど、あることはあります」と話す。「この前1回あったな。僕が赴任してからなので1ヵ月に1回くらいの頻度かな」と推測する。
JR東日本広報課は、「警察の方に引き渡してしまうので、正確な数字はわからない。被害についても話せない」と回答した。
(以下略)
http://ift.tt/1ke80KA
警察、駅員も男性の被害例を認識
痴漢行為は、都道府県ごとに定められる「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(略称「迷惑防止条例」)や「迷惑行為等防止条例」の違反行為として取り締まる。鹿児島県では、「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」(略称「不安防止条例」)で取り締まる。警視庁統計によると、平成24年度の送致件数は2232件。そのうち、全体の77.6%の被害が電車や駅で起こっている。
警視庁鉄道警察隊新宿分駐所の警察官は「男性の場合は難しくて、きちんと調べたら蹴った、叩いた、押しただけの場合もある。でも、痴漢被害に遭う男性はいるかいないかで言ったらいる」と話す。
警視庁情報公開センターによると、「男性の被害数も数件あるにはあるが、少ないから統計を取る流れにならない」ということだ。
新宿駅西口改札の駅員は次のように話す。
「僕は見たことはないけど、聞くことはありますね。自分の役割はお巡りさんに引き渡して、お巡りさんの名前聞いて、という形で終わるので、示談になったか逮捕されたかまではわかりません」
新宿駅駅長室の駅員も「そんなに多くはないけど、あることはあります」と話す。「この前1回あったな。僕が赴任してからなので1ヵ月に1回くらいの頻度かな」と推測する。
JR東日本広報課は、「警察の方に引き渡してしまうので、正確な数字はわからない。被害についても話せない」と回答した。
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